「適用除外共済」の設立を検討しています。貴社のコンサルティング・フィーを教えてください。
“「適用除外共済」簡易オーダー・フォーム”をご活用ください。
お客様から頂戴した情報に基づき、コンサルティング・フィーの概算金額をご提示差し上げます。
【お客様へお願い】
最長で1週間程度のお時間を頂戴することがありますので、あらかじめご了承ください。
取り急ぎ、共済会を設立して共済商品の募集を行いたいのですが、納期はどの位かかりますか?
ご依頼される業務の範囲にもよりますが、通常納期は4か月~6か月程度になります。共済募集をお急ぎの場合には、極力、お客様のご意向に沿えるよう段取りさせていただきます。
保険業務経験を有するスタッフがいます。そのスタッフをサポートする格好で、コンサルティングをお願いすることはできませんか?
はい、可能です。アドバイザリー(助言・指導)業務を弊社へご用命ください。
スタッフの皆さまの経験・能力に応じて、懇切・丁寧に助言・指導させていただきますので、ご安心ください。
グループ内に一般社団・財団法人があるのですが、新たに共済事業運営会社を設立する必要がありますか?
既存の法人を使うか否かについては、当該法人にかかる現行の定款・役員構成・事業内容等によりケースバイケースですが、(お客様のご意向により)既存の法人を活用することでの対応も十分可能です。
お気軽に弊社までご相談ください。お問い合わせはこちらから。
共済契約の相手方の人数が法令に規定されている“1千人”を超えたらどうなるのでしょうか?
1001人に到達した段階で、保険業法第2条第1項に定める「保険業」に該当するものと考えらえます。
その結果、同法第3条第1項「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。」の規定に違反し、同法第315条第1号に定める罰則規定により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(または併科)が科せられることになります。
そうならないためにも、システム等を活用し契約の相手方の数を日々チェックするとともに、1千人を超えた場合の対策(共済引受の停止、少額短期保険制度※等への移行)を事前に講じておくことが肝要と言えます。
※少額短期保険業者の登録から開業までには、最短でも1年程度の期間を要します。
したがって、ある程度のゆとりをもって、少額短期保険業者の登録に向けた活動をスタートする必要があります。法令等において、制度移行(適用除外共済から少額短期保険業者)にかかる猶予期間等の規定はありません。待ったなしです。
保険業法の適用除外である「共済」であれば、どのような商品でも設計できるのでしょうか?
当局の許認可が不要な「共済」※といえども、万能薬・特効薬ではありません。
免許保険会社や少額短期保険業者で保険設計できないものを「共済」という器を使ってすべてソリューションできるとは限りません。商品設計の可否は、あくまでもケースバイケース(各種法令や数理的な見地より様々な検討を加える必要があります。)とお考えください。弊社では、商品企画・設計の早期段階からご相談を承っておりますので、お気軽に弊社をご活用ください。ご相談は、“無料”です。
お問い合わせはこちらから。
※ここにいう「共済」とは、保険数理に基づき、その対価である共済掛金を決定し、責任準備金等を積み立て、再保険による危険の分散を行う等保険に固有の方法を採用しているものをいいます。
共済商品を新たに作ってもらって、当社で販売だけしたいのですが、他の共済会経由で当該共済商品を提供していただくことは可能でしょうか?
ケースバイケースで可能ではないかと考えます。
「共済事業運営にまで手が回らないが、特定マーケット(業界団体・FC・VC等)を持っている。保険と同じようなスタイルで“共済”を販売し、その手数料収益を得たい。」というようなニーズをお持ちの企業・団体様もおられるのではないかと存じます。
弊社インタークルーでは、顧問先である共済団体オーナー様とのネット―ワークやアライアンスを通じ、そのようなニーズをお持ちのお客様のご期待に添えるようなソリューションも行っております。ご遠慮なく、ご相談ください。