「保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法第38号)」が平成18年4月1日に施行され、保険会社(免許制)以外の新たな保険事業者のカテゴリーとして『少額短期保険業者』が誕生しました。
その名のとおり、保険金(または保険金額)が少額であって、保険期間(最長で2年)が短期の保険の引受けのみが許されていますが、その一方で、最低資本金が1千万円※と免許保険会社の100分の1の水準にまで軽減され、また、生損保兼営も認められていますので、これまで参入障壁が高く保険業へ踏み出せなかった異業種の方々に対しても保険業の門戸が新たに開かれたと言っても過言ではないでしょう。
※資本金のほかに別途供託金1千万円プラス年間収受保険料の5%が最小限必要となります。
早いもので、この少額短期保険業制度も平成18年10月27日に第一号が関東財務局で登録になってから既に15年が経過し、日本少額短期保険協会のWEBサイトによれば、111社(令和3年11月現在)にまで登録数が伸びています。
最新の登録状況は、金融庁のWEBサイトからご確認いただくことができます。
『ミニ保険会社(少額短期保険業者)の敷居は高いのでしょうか?それとも、低いのでしょうか?』
弊社に寄せられる少額短期保険業者設立に関するご質問の上位にランキングされるのは、やはり、ラインセンス取得の難易度に関するものです。
一般的な許認可の難易度ランク(①免許②認可③登録④届出)から推測され、「少額短期保険業者は“登録制”。だから、そんなに難しくありませんよね!」と楽観的に捉えられる方が多いようですが、現実はその上位に位置する“認可”に匹敵する審査レベルとなります。(隣接業界である共済事業の許認可は、根拠法に関わらずほぼ認可制です。)
したがって、少額短期保険業者は“登録制”だからと言って、決して侮ることはできないのです。
保険業務に従事したことのない全くの素人の方が自力でライセンス取得を目指すのは、少々無謀と言わざるを得ません。
やはり、無事“登録”まで漕ぎ着けるには、資本・人財(保険業務経験者)等の確保に加えて、「保険業ライセンス取得に特化したコンサルタントの知見とサポート」が必要不可欠と言えます。
かかる一方で、一般社団法人日本少額短期保険協会が発行しているガイドブックにもありますとおり、『新たしい時代の新しい保険』が作れる可能性があります。我こそは!と思われる方は、是非、少額短期保険業に名乗りを上げてください。
貴方のチャレンジをインタークルーはお待ちしております。
【ご参考】
■ 一般社団法人少額短期保険協会発行 少額短期保険ガイドブック【2013年度版】
■少額短期保険ガイドブック別冊【2021年度版】 各社費用その他商品一覧
■第7回少額短期保険大賞「スマートプラス少額短期保険 の「母子保険はぐ」に決定!!」
弊社インタークルーでは、少額短期保険業者の登録時に必要となる申請書類作成(下表をご参照ください。)から登録後の開業に向けて必要となるパンフレットや帳票類の募集資材、業務管理システム開発、そして人財のお手当て等まで少額短期保険業のスタート・アップを目指す事業者様をトータルにサポートしております。
1.概要書(少額短期保険業者向けの監督指針・別紙様式Ⅱ-9) |
(1)商品概要書 |
(2)数理概要書 |
2.登録申請書 |
3.登録申請書添付書類(保険業法第272条の2) |
(1)基礎書類 |
①事業方法書 |
②普通保険約款 |
③保険料及び責任準備金の算出方法書 |
(2)その他書類(保険業法施行規則第211条の3) |
①事業計画書(定性項目) |
②事業計画書(定量項目:5か年の収支計画 含むソルベンシーマージン比率) |
③保険計理人意見書 |
4.各種規程・マニュアル類 |