個人ユーザー※を相手方に保険・共済等ビジネスを行う場合、1,000人という上限は少々低いかもしれませんが、法人ユーザーを相手方に行う場合には、それなりにキャパシティーにゆとりがあるとも言えます。
※個人事業主を含みます。
中小法人クライアントを組織化されている士業・経営コンサルタント、異業種交流会団体本部、FC・VC本部、保険代理店・保険仲立人、または種々サービス提供事業者等の皆さまが、クライアント・会員・フランチャイズ・カスタマー等に対する構成員福利厚生や業務遂行上必要となる補償・保証制度の充実化を目的とした相互扶助施策の一環として大いにご活用いただくことができます。