第三者による歯科治療保証の新スキームとは?

 インプラント治療を行っている歯科医院の多くが院内保証を提供

[デンタル]インプラント治療を行っている歯科医院の多くは、施術した患者に対する治療後のアフターサービス・メニューとして、歯科医院内にて独自の保証制度(以下「院内保証制度」)を運営し、治療の不具合等により当該患者のインプラント体や上部構造(人工歯)等にトラブル・アクシデントが生じた際に、当該保証部位の再埋入・修理・再製作等のサービスを行っています。

 

患者獲得競争が激化するインプラント治療マーケットにおいて、この院内保証制度は、「歯科医療機関選びの指標の1つ」として業界スタンダード・サービスの域に達しています。中には“終身保証“まで謳う歯科医院が出現し、やや過熱気味の様相を呈しているようです。

 院内保証制度の特徴とデメリット

この院内保証制度ですが、主に次の特徴があります。(弊社調べ)

 

歯科医院による自家保証(※)であること
保証の大半が無償(実質的には治療費に転嫁)で提供されていること
保証期間が長期(保証部位により概ね3年から20年前後)であること
施術された歯科医院で定期的にメンテナンスをすることを義務付けられ、義務不履行の場合には保証されないこと
患者過失による偶然な事故等を保証免責事由としていること


※当該歯科医院が保証リスクを保有して、院外の第三者にリスク移転しないことを意味します。

 

かかる一方で、院内保証制度ならではのデメリット等も存在します。

 

 


 ④

   

 

保証期間の途中で歯科医院が廃業(高齢化による執刀不能、経営破綻、死亡等)した場合、その時点で保証が終了してしまうこと【代替履行者の不在】
独自の保証制度であるため、(当たり前ですが)他の歯科医院では保証が適用されないこと【ポータビリティーの欠如】
転居等により施術した歯科医院へ通院できなくなり、定期メンテナンスを受診できない場合、院内保証規約の免責事由に抵触してしまうこと
治療に不具合のあった歯科医院で、再び治療を受けなければならないこと
治療の不具合原因が歯科医院にあるのか患者サイドにあるのかわからない場合、保証者である歯科医院の基準で判断されてしまい、保証対応に客観性を欠くケースがあること
長期の保証にもかかわらず、歯科医院の多くは院内保証制度に基づく将来の債務の履行に備えるための準備金等を引き当てしていない実態があること


 院内保証制度(自家保証)からの転換が医療消費者のCS向上に!

これら院内保証制度のデメリット等を払拭するためには、各歯科医療機関が自家保証からの転換を検討しなければなりません。


そのためには、抱えている院内の保証リスクを(1)「院外の第三者(リスク・テイカー)に負担してもらうこと」、あるいは(2)「自らリスク・テイカーを組成すること」を模索することが課題となってきます。

 

院外に保証リスクを移転することによって、上述のデメリットの多くが解消され、医療消費者である患者にとって、より利便性の高い、高質な、魅力あるサービス【①第三者関与による透明性・中立性の確保、②保証履行の確実性アップ、③保証ポータビリティーによる代替履行者斡旋・紹介、④転居・転勤等による定期メンテナンス先の確保等】への移行・提供が可能となります。

 

しかしながら、この「第三者による歯科治療保証スキーム」は、小規模な歯科医院単独での構築・導入は困難といわざるを得ません。保証リスクを複数の歯科医院でリスク・プ―リングすることが前提となるスキームだからです。

 

具現化に際しては、スタディグループ、社団、組合等の同業種組織団体等や複数医師が在籍する大規模歯科医療機関等が一定牽引役となる必要があるでしょう。

弊社は、歯科業界において医療消費者保護の観点から体制整備が急務である「第三者による歯科治療保証スキーム=患者に寄り添う幸せの保証」の構築・導入を全面的にサポートしております。

 

『第三者による歯科治療保証スキーム』の構築・導入を模索・検討されている方は、ソリューション実績のある弊社までお気軽にご相談ください。

より多くの歯科医療機関関係者および歯科医師の皆さまのご参画を期待しております。

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