『他の法律(消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法、農業協同組合法等)に特別の規定のあるもの』(保険業法第2条第1項1号)を「制度共済」または「認可共済」等と呼んでいます。
この「他の法律に特別の規定のあるもの」は、「根拠法のない共済(もしくは「任意共済」)」に対し、“根拠法のある共済”であり、保険業法に代わる法令による規制下、主務官庁の監督を受けて共済事業を行っていることから“保険業法の規定の適用がない”ため、「保険業法の適用除外」となっています。
「制度共済等」には、①共済事業のみを行う専業組合および②組合員に対する福利厚生事業の一環として共済事業と共済事業以外の事業を兼業する兼業組合があり、弊社では前者①を専業共済組合、後者②を兼業共済組合※と区分しております。
※兼業共済組合は、組合員数が1.000人以下の組合に限られます。
「制度共済等」は、保険業法の適用除外とは言え、小規模共済等とは異なり、共済事業を行うためにはライセンス取得が必要不可欠です。
「制度共済」の許認可レベルは、“認可”です。少額短期保険業者は、“登録”ですから一段高いレベルにあるともいえますが、主務官庁が自治体(都道府県)から国(省庁)まで多岐に亘る関係もあり、認可審査の難易度はまさにケースバイケースです。
また、組合員を対象とする特定市場の「制度共済」に対して、主にオープンマーケット(不特定市場)で一般消費者を対象とする少額短期保険業者とは規制の性格が若干異なりますが、中小企業等協同組合法および消費生活協同組合法も共済事業部分にかかる規定については、ほぼ保険業法の規定に準じているため、規制内容にそう大差はありません。
[共済金額が10万円以下の共済商品は規制の対象外?!]
規制対象となる共済事業であるか否かについては、組合員である1被共済者あたりに対して支払われる共済商品の金額(以下「共済金額」といいます。)が10万円を超えるものであるか否かで判断されます。
したがって、共済商品の共済金額が10万円以下であれば、ライセンス取得は不要なのです。
この点については、保険業法と規制内容が異なりますので、ご留意ください。
弊社インタークルーでは、主に中小企業等協同組合法および消費生活協同組合法に基づく①共済組合“制度共済等”の設立、および②共済規程または共済事業規約の作成または変更(新商品追加を含みます。)にかかる認可申請のサポートを行っております。
専業・兼業に関わらず共済事業のことなら弊社へお任せ下さい。
1.概要書 |
(1)商品概要書 |
(2)数理概要書 |
2.事業協同組合定款 |
3.共済規程申請書 |
4.申請書添付書類 |
(1)共済規程 |
① 事業方法書 |
② 普通共済約款 |
③ 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法書 |
(2)共済事業に係る3事業年度の事業計画書 |
(3)共済事業に係る3事業年度の収支予算書 |