【ご参考】中小企業等協同組合法および中小企業等協同組合法施行規則抜粋

中小企業等協同組合法

第九条の六の二(共済規程)

1.事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火    災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。

2.共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3.事業協同組合が自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 (責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。

4.共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

中小企業等協同組合法施行規則

第9条(共済規程の認可の申請)

中小企業等協同組合法第9条の6の2第1項の規定により事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会の共済規程の認可を受けようとする者は、様式第4による申請書2通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
(1)  定款

(2)  共済規程

(3)  共済事業に係る3事業年度の事業計画書

(4)  共済事業に係る3事業年度の収支予算書

(5)  常務に従事する役員の氏名及びその経歴を記載した書面

(6)  共済規程の設定を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本

(7)  共済事業以外の事業に係る3事業年度の事業計画書及び収支予算書

第11条(共済規程の記載事項)

中小企業等協同組合法第9条の6の2第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
(1)  事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下この章において『事業協同組合等』と総称する。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
ハ 共済金額及び共済期間の制限
ニ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
ホ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ヘ 共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
ト 再共済又は再保険に関する事項
チ 共済契約の特約(以下『共済特約』という。)に関する事項
リ 契約者割戻しに関する事項
ヌ 共済約款の規定による貸付けに関する事項
ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項
ヲ その他事業の実施に関し必要な事項

(2)  共済契約に関する事項
イ 事業協同組合等が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 事業協同組合等が共済契約に基づく義務を免れる事由
ニ 事業協同組合等の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
ト 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
チ 共済約款の適用に関する事項

(3)  共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下『契約者価額』という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
ニ 契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
ホ 第119条第1項第1号イに掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
ヘ その他共済の数理に関して必要な事項

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